○海津市消防本部火災警報規則
平成17年3月28日
規則第144号
(目的)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項の規定に基づく火災警報(以下「警報」という。)の発令及び解除について、必要な事項を定めることを目的とする。
(警報の発令及び解除)
第2条 警報は、次の各号のいずれかに該当する場合に発令し、該当しなくなった場合に解除する。ただし、降雨、降雪その他これらに類する気象の状況により警報を発令しないことがある。
(1) 実効湿度が60パーセント以下で、かつ、最小湿度が25パーセント以下になると予想される場合
(2) 実効湿度が60パーセント以下、最小湿度が40パーセント以下となり、かつ、平均風速10メートル以上の風が1時間以上継続して吹くと予想される場合
(3) 平均風速15メートル以上の風が1時間以上継続して吹くと予想される場合
(4) 前3号に準ずる気象状況で、火災の予防又は警戒上特に危険であると認められる場合
(警報の周知方法)
第3条 警報を発令する場合は、次の方法により住民に周知する。
(1) 市防災行政無線(同報系)及び消防本部テレホンサービス装置による広報
(2) 広報車等による巡回広報
(3) 消防、市役所等の公共施設に次の様式の表示板を掲示
20センチメートル
             
 
火災警報発令中
86センチメートル
 
地 色―赤
文字色―白
   
         
 
     
2 警報を解除する場合は、次の方法により住民に周知する。
(1) 市防災行政無線(同報系)及び消防本部テレホンサービス装置による広報
(2) 表示板の撤去
(補則)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附 則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
火災警報発令及び解除要領
平成17年3月28日
1 規則第2条第1号から第3号に基づく警報の発令にあっては、それぞれ岐阜地方気象台が発表する乾燥注意報、強風注意報及び火災気象通報を受信後、その発表内容、当本部における気象観測値及び翌日の天気予報を十分勘案して、その結果を消防長へ報告し決裁を仰ぐこと。
岐阜地方気象台
 
   
〔火災気象通報実施基準〕
(1) 実効湿度が60%以下で、かつ最小湿度40%以下になると予想される場合。
(2) 平均風速10m/s以上の風が1時間以上継続して吹くと予想される場合。(ただし降雨中等で火災危険がないと判断される時を除く)
〔乾燥注意報発表基準〕
(1) 実効湿度が60%以下で、かつ最小湿度25%以下になると予想される場合。
〔強風注意報発表基準〕
(1) 平均風速12m/s以上の風が1時間以上継続して吹くと予想される場合。
2 実効湿度は、次の計算式により算出すること。
(1) 基準値(He(1))計算式
He=(1−r)〔Hm+rHm(1)+r2Hm(2)+・・・・・+r10Hm(10)〕
He :当日の実効湿度 Hm(1):前日の平均湿度
Hm :当日の予想平均湿度 Hm(2):前々日の平均湿度
係数r:建物0.7、林野0.5 Hm(10):10日前の平均湿度
(2) 基準値算出以降の計算式
He=(1−r)Hm+rHe(1)
He(1):前日の実効湿度
3 規則第2条中の「その他これらに類する気象」とは、湿潤な強風等(台風等)をいう。
4 規則第2条中の「該当しなくなった場合」とは、岐阜地方気象台が発表中の注意報等を解除した場合及び当本部における気象観測値(最小湿度若しくは風速)が発令基準値から約30パーセントかけ離れてから1時間を経過した場合で、たき火等の放置による火災危険が無くなったと消防長が認めた場合をいう。(規則第2条第1号及び第2号の基準によって発令した警報にあっては、日没も含む。)
5 規則第3条第1項第3号の「消防、市役所等の公共施設」とは、次の各施設をいう。
(1) 消防本部・署庁舎(分署等を含む。)
(2) 海津庁舎
(3) 海津苑
(4) 平田庁舎
(5) 平田海西公民館
(6) 南濃庁舎
(7) みかげの森「プラザしもたど」
(8) 南濃働く婦人の家
(9) 海津警察署(交番を含む。)
6 警報を発令する場合は、消防担当課、表示板掲示依頼施設へ事前に連絡すること。
7 警報を発令中は、毎時気象観測を実施し記録するとともに、気象情報の収集に努め、警報の継続及び解除適否の検討を繰り返すこと。
8 「火災警報発令書」は、発令ごとに作成し5年間保存すること。
9 警報を発令した場合は、非番及び公休等の職員に対し、無線電話によって火災警報情報を発信して注意を促すこと(解除の場合も同様とする。)。
警報の発令を受令機によって受信した非番及び公休等の職員は、有線電話等により当日の所在及び動向を通信指令室に連絡すること。
連絡を受けた通信指令室は、非番及び公休等の職員の所在及び動向を集計し消防長へ報告すること。
10 警報発令時の巡回広報は、表示板掲示依頼施設を巡回経路に含め、表示板の掲示を確認すること。
11 警報を解除する場合は、表示板掲示依頼施設に表示板が撤去されるよう連絡すること(日没によって自然解除となった場合も同様とする。)。

(ワープロ表示)

決裁

消防長

次長

係長

係  員

    年火災警報第    号

 

 

 

 

 火災警報発令書

 

担当

 

発令日時

      年  月  日  時  分

気象台注意報等

種別

 

発表日時

      年  月  日  時  分

受信日時

      年  月  日  時  分

状況

平均湿度

 

実効湿度

 

最小湿度

 

危険度

 

風向・速

 

本部における気象

観測日時

      年  月  日  時  分

状況

天候

 

温度

 

湿度

 

実効湿度

 

風向・速

 

実効湿度計算式

 

発令理由

 

(ワープロ表示)

発令通報

海津庁舎

()

平田海西公民館

()

南濃働く婦人の家

()

海津苑

()

南濃庁舎

()

海津警察署等

()

平田庁舎

()

みかげの森「プラザしもたど」

()

非番等一斉

()

巡回広報

開局

閉局

開局

閉局

開局

閉局

 

解除日時

      年  月  日  時  分

気象台

解除日時

      年  月  日  時  分

受信日時

      年  月  日  時  分

本部気象状況

      年  月  日  時  分

湿度

 

平均風速

 

解除通報

海津庁舎

()

平田海西公民館

()

南濃働く婦人の家

()

海津苑

()

南濃庁舎

()

海津警察署等

()

平田庁舎

()

みかげの森「プラザしもたど」

()

非番等一斉

()

 

備考